遺言書は弁護士・司法書士などの
専門家のアドバイスを受けて作成しましょう!
相続の対策として、
多くの方が知っているのが遺言書の作成。
生前に自分で遺言書を作成して、
その後に亡くなられ、その方のお子様などが
当事務所に遺言書をご持参することも増加しています。
しかし、遺言書の文面を拝見すると、
伝えたい内容は把握できますが、
8割~9割のケースにて
法的には無効」又は
法的には有効だが手続き面で使用が不能
となっています。
こうなると、相続人全員が実印を押印した
遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要です。
相続人間で意見の相違があると、
なかなか遺産分割協議書の作成ができなく、
自分で(我流で)遺言書を作成してしまったばかりに、
とても困った事態に陥るケースも多いのが実情です。
やはり、遺言書を作成するときは、
司法書士などの専門家に依頼し、
的確なアドバイスを受けたうえで、
公正証書にて遺言書を作成することが大切
だと実感します。
横浜市緑区、青葉区、旭区、町田市に居住の方で、
遺言書の作成を検討中の方は、是非ご相談下さい。
(電話 045-988-0157) 
 なお、初回の相談は無料です。

おすすめの記事