【典型例】
1⃣独身の姉は財産が約5000万円保有しているが、先日亡くなった。
2⃣亡姉の相続人は高齢の母(父は他界)
3⃣母の資産は約8000万円(老後の生活資金に問題がない状況)
4⃣母が亡姉の財産を相続をしてしまうと母の財産が増加(=相続税も増加)してしまう💦
5⃣そこで、母他界時の相続税の増税を回避するため、母は相続放棄をした。(その後、亡姉の財産は弟が全て相続)
6⃣亡姉の生命保険の死亡保険金受取人は、『法定相続人』となっている。

【結論】
先順位の法定相続人が相続放棄をしても、後順位の相続人は保険金を受け取れない😰つまり、受取人に変更は生じないことに...😰
(過去に実務で経験があり‼️)

【理由】※少し難しくてすいません💦
❶生命保険は民法第537条の第三者のためにする契約に類似すること
❷保険法第42条(第三者のためにする生命保険契約)や同法第71条(第三者のためにする傷害疾病定額保険契約)の規定
❸保険金請求権は遺留分の対象外である
❹特別受益の持ち戻しの対象外である

✨つまり、生命保険金の受け取りと相続とは無関係であり、相続放棄をしても受取人に影響はない‼️

~ポイント~
✨生命保険や傷害保険の死亡保険金受取人を把握しましょう
✨相続を専門とする専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士)に相談しましょう
✨受取人を高齢の親とせず、兄弟姉妹や甥姪とした方が適切な場合があります‼️
⬆️
🔴高齢の親が認知症であると保険金請求が困難
🔴高齢の親に財産があると、親の財産が増加し、親が亡くなった時の相続税が増えてしまう
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<参考条文>
(第三者のためにする契約)
民法第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

(第三者のためにする生命保険契約)
保険法第42条 保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する。

(第三者のためにする傷害疾病定額保険契約)
保険法第71条 保険金受取人が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該傷害疾病定額保険契約の利益を享受する。

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