法務局に申請時に下記の2パターンあり!
1⃣すでに相続登記により所有者となっているパターン
2⃣亡親の名義のまま(相続登記をしていない)パターン

2⃣の場合は、相続登記を申請、完了してから相続土地国庫帰属制度の承認申請をするか、相続登記を申請せずに承認申請をするか判断が必要となります。

(私の対応方法)
📕原則として相続登記申請、登記完了後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請をする手順で進めることを提案。
(理由)相続土地国庫帰属制度の承認、不承認までには時間を要する為、その間に相続人に変化(判断能力低下、死亡、争いの発生など)が生じた場合に、遺産分割協議が困難、不能となるリスクがあるから。

📕ただし、登録免許税が高額となるケースなどで費用を削減したい場合、不要な土地を誰も相続することを希望しないため、そもそも遺産分割協議の合意が成立しない場合は、相続登記を未了のままとする。

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