【銀行は遺言書作成の専門家ではない!】 
最近、テレビCMやその他の広告、
銀行の窓口で、銀行などの金融機関による
遺言作成サービス・遺言信託など
といった宣伝を見かけます。
さて、銀行などの金融機関は
遺言作成や相続の専門家なのでしょうか?
金融機関の方々は、
何ら専門的な法的知識はありません。
民法の横断的、専門的な知識はなく、
断片的な知識しかないと思われます。
理由としては、会社の研修を受けたにすぎず、
弁護士や司法書士といった資格はありません。
そこで、金融機関で遺言書を作成する場合、
かなり画一的な内容となったり、
遺言者が亡くなった後、遺留分の請求がされると、
銀行では対応力がないために、
解約という名の責任の放棄がされる
ケースでの相談を受けたことがあります。
よって、銀行での相続相談は避けた方が無難です。
(銀行はお金の相談をするところです。)
当事務所では、司法書士として
相続や認知症対策を専門にしており、
遺言書作成、相続登記、
家族信託、任意後見などを
数多く取り扱っております。
横浜市緑区、青葉区、旭区、町田市にお住いの方で、
相続対策や認知症対策を考えている方は、
御気軽にご相談下さい。
お問い合わせ連絡先 0120-52-8349
おすすめの記事