当司法書士事務所はグループ会社として保険代理店を運営しておりますので、保険を活用した相続税対策+資産運用法を、ご相談者に提案しております。

  以下は、当事務所のお付き合いのある税理士の先生と、支援を致しました事例をアレンジしてご紹介致します。

 例えば、60歳の父親が一定程度の資産があり、将来お亡くなりになると、相続税が発生するとします。

 ご存知のとおり、相続税の税率は高いので、下記のような対策が有効です。

 ①310万円を10年間、一人息子に贈与したとすると、贈与税は総額200万円(毎年の贈与税は20万円)、税率は6.5%であり、相続税の一番低い税率でも10%ですので、この時点で節税となります。

 ②さらに、310万円-20万円(1年間の贈与税)=290万円を、契約者:息子 被保険者:父親 受取人:息子 の終身保険へ加入して、10年間保険料を払いますと、 

 ③支払った保険料総額2900万円に対し、死亡保険金4000万円の商品がありますので、対策の結果、父親から一人息子へ贈与した金額が増えることになります。

 ④4000万円に対する税金は一時所得となるため、最大でも税額は260万円ですので、実質3740万円を、一人息子が受け取れます。

 ⑤つまり、親子間贈与+保険を活用して、節税効果があったばかりか、840万円資産を増加させて承継でき得るのです。

 きっと、息子さんにも感謝されるはずです。是非、詳細はお問い合わせ下さい。一緒に楽しく節税+子孫達へのプレゼントを考えましょう。

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