専門家ならではのこだわり!
「公正証書の遺言書 編」
相続の対策として、多くの方々がご存知の遺言書。
生前に自分で遺言書を作成して、
その後に亡くなられ、その方のお子様や
親族などが当事務所に遺言書をご持参する
ことが増加しています。
しかし、いざ遺言書の文面を拝見すると、
伝えたい内容は理解、把握できますが、
8割~9割のケースにて
「法的には無効」又は
「法的には有効だが手続き面で使用が不能」
となっています。
こうなると、相続人全員の実印を押印した
遺産分割協議書と印鑑証明書が必要です。
いざ話し合いをすると、
これが意外とハードルが高いのです!
相続人間で意見の相違があると、
なかなか遺産分割協議書の作成ができなく、
自分で(我流で)遺言書を作成してしまったばかりに、
とても困った事態に陥るケースが多いのが実情です。
やはり、遺言書を作成するときは、
弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、
公正証書にて遺言書を作成することが大切です。
当事務所では、万全を期すために、
様々なこだわりを持って、
遺言書の作成サポートをしております。
今日はその一つをご紹介します。
公正証書による遺言認証時(※認証とは、
公証人が遺言書にハンコを押してくれる手続き)に、
「遺言書の正本保管者を記載した書類」と
「遺言作成に使用した戸籍謄本や
不動産の登記事項証明書などの書類」を
封筒に入れておきます。
これには以下の理由があります。
「遺言書の正本保管者を記載した書類」は、
相続人などが遺言書を開けたときに、
遺言書正本を誰が保管しているかを明確
することができ、
連絡がスムーズにすることが可能です。
よって、当事務所が遺言書正本を
保管する場合は、必ず同封しています。
次に、「遺言作成に使用した戸籍謄本や
不動産の登記事項証明書などの書類」は、
遺言書と一緒に保管しておけば、
遺言者が亡くなった後、
それらの書類を再度取得するのが容易です。
また万一、遺言書に間違いがある場合には、
公証役場の誤記証明書
(※記載に誤りがあった場合に
公証役場が発行してくれる書面です。)を
取得しやすいように配慮しています。
このように専門家ならではの
こだわり、配慮があってこそ、
「安心確実な遺言書」が作成されると考えております。
横浜市緑区、青葉区、旭区、町田市に居住の方々で、
相続対策を検討したい方は、是非ご相談下さい。
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