「遺言書を作成するには、誰に依頼をすると良いか?」

いざ遺言書を作成するとなると、どのような方法で作成しようかとまず悩む方も多いかと思います。

作成方法としては、以下の①~④が一般的です。

①自分自身で遺言の内容を考え、作成をする方法

自分で遺言書を作成するため、無効な遺言書や不適切な内容の遺言書が作成される可能性があり、また、遺言書を紛失してしまったり、相続人に発見されない可能性があります。
ただし、費用は最も安くなります。

②公証役場の公証人に作成をしてもらう方法

公証人は高度な法的知識がある専門家ですが、公務員であるため、遺言の内容につき、「あなたの場合は、こうした方が良いでしょう。」などと、提案をすることが積極的にはできないのです。よって、財産の一部が記載されていない遺言書や不適切な内容の遺言書が作成されるリスクがあります。
費用的には、公証役場の手数料のみなので、①の次に安いです。

③銀行などの金融機関に依頼をして作成をする方法

銀行などの金融機関に遺言書作成を依頼する場合、法的な専門家でないため、金融機関側の用意したひな形により作成される場合や最善とは言えない遺言書が作成される可能性が高いです。
費用的にも、非常に高額となりますので、最もお勧めできないです。

④弁護士、司法書士に依頼をして作成をする方法

弁護士や司法書士は司法試験、司法書士試験に合格しなければ、その資格を得ることができない法律の専門家です。

遺言者の諸事情を詳しく聴取し、最適な遺言書(案)を提示、作成することが期待されますので、最も安心、安全な方法と言えます。

費用ですが、弁護士や司法書士の報酬が発生しますが、金融機関に作成を依頼するよりも、一般的には遥かに安く作成ができます。