最近新聞で見出しのような記事が掲載されておりました。

認知症の高齢者らのうち親族が身近にいない人や家庭内で虐待が疑われるケースでは、近所の人や福祉関係者からの通報を受け、各市区町村長が成年後見の申し立てを申請することになります。

昨年5000件を突破し、本人の「子」に次いで2番目の多さとなっているそうです。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断力が不十分な人に代わり、家庭裁判所に選任された後見人が、財産管理や施設の入所手続きなどの契約行為を行うものです。

本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」があります。

最高裁判所によると13年末現在で計約17万6500人が利用しています。

後見人には親族がなれますが、自分の生活を営みながらさらに被後見人(後見される人)の代わりまで務めるのは骨が折れますし、適切な財産管理、代理契約等には神経を使います。

そこで弁護士や司法書士などの専門職を選任することも可能です。

今後ますます高齢化社会は加速していきます。身寄りの少ない高齢者も急増します。




当事務所は、後見人として適切な財産管理を通じ、社会に貢献していきます。




是非一度ご相談ください!!

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また、ご自身の今後の事を考えて家族にできる限り負担をかけたくないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

その場合、「任意後見制度」というものも利用できます。

後日、この「任意後見制度」についてもご説明させていただきます。

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