遺言書の作成についてどのようにお考えでしょうか?

 「遺言書の作成は、自身が衰えてから」と考えている方々が多く、一般的になってしまっているかもしれませんが、実は大きな間違いなのです。
 「遺言の完成まで間に合わず、両親が亡くなってしまった…」滅多になさそうな事例に思えますが、実は最近、耳にするケースが非常に増えています!

 いざ、作成したいと考えたときに、ご自身の判断能力が衰えていたり、体力が衰えていたりすると、作成出来ない場合や完成まで間に合わない場合がございます。


 遺言書は、60代・70代の元気なうちに作成することを強くお勧め致します。


 作成の方法や、どんな内容を書けるのかなど、気になることがある方は、是非、長津田総合法務事務所へご相談ください。親切・丁寧にご説明させて頂きます。


 ご予約は、
 0120-52-8349
     (子に やさしく)まで!

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