相続が生じると、相続人全員で遺産分割協議をすることが、一般的です。なぜならば、預貯金と違い、自宅等の不動産がある場合は、均等に分配することが困難(不適切)だからです。
例えば、お父さんが亡くなったとします。お母さんはすでに他界し、相続人はお父さんと同居をしていた長男と次男三男の三人であるとします。
不動産の時価は3000万円で、預貯金は葬儀代を支払った後は、ほとんどない状況であるとすると、厄介な問題が発生します。
亡父親の相続財産を三人で均等に相続させるには、
①不動産を三名の共有とする。
・・・長男が居住している不動産なので、現実的でない。
②売却をして、代金を三名で均等に分配する。
・・・長男は住居を失う。
③長男が不動産を相続するが、代償金として、次男と三男に
1000万円ずつ支払う。
・・・長男が住居を失わずに、且つ、平等な相続が実現する
が、長男が2000万円もの金銭を次男と三男に支払わ
なくてはならず、大半の方が現金が用意できない。
もし、長男がお支払いが出来るのであれば、上記のケースでは③の方法が最適な解決方法です。
但し、ポイントがあります。
もし、遺産分割協議書(相続財産の分割方法を、三名が話し合いで決めた内容を書面にしたもの)に、
「下記不動産は長男が相続する。その代償金として、長男は次男及び三男に対し、金1000万円ずつを支払う」
と、記載することなしに、長男から次男及び三男に1000万円ずつを送金すると・・・・・・。
贈与税が、次男及び三男に233万円発生する恐れがあります!
必ず、遺産分割協議書の中で、上記の記述を記載することが肝要です。
このような悲劇を回避する為にも、遺産分割協議書作成は、専門家に依頼をした方が安心です。
※次回は、代償金がない場合に備えて、親が生前にする対策方法を紹介します。