えっ、遺産分割調停の依頼で、不動産を相続するための代償金を一切払わずに、完全解決!!その方法とは?

今月解決をした依頼者の事例紹介です。
※プライバシー保護のため、実際とは少し異なる記載をしています。

独身の兄が亡くなり、その相続人は弟(ご依頼者)と甥が4名でした。

この独身の兄は埼玉県●●市に一軒家を所有し、当然空き家となってしまいました。家屋内には残置物が散乱し、建物の老朽化が進み、庭の樹木の枝も越境している状態を憂慮した弟様が、私に相続登記を依頼したのでした。(ちなみに預貯金はほとんどありませんでした。)

ご依頼後、直ちにその他の相続人(甥4名)に通知を発送しましたが、甥1名からは何ら返答がない状況が続きました。

やむを得ず、某家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

連絡を頂いた甥3名様からは「相続分の譲渡」という全てを譲渡する手続きをしたため、調停の当事者は、この弟様と連絡なき甥1名の2名に限定されました。

さて、遺産分割調停につき、初回、2回目と期日がありましたが、その甥は家庭裁判所に連絡もないうえに、欠席でした。

裁判所側も、このまま継続しても進展がないと判断したのか、不動産の時価が分かる書面を提出してくださいとの指示を受けました。

ちなみに、通常は不動産を相続する人が、不動産を相続しない相続人に対し、不動産の時価に応じた「代償金」というものを払わなくてはならず、ただでさえ、荒れ果てたこの不動産の処分に、弟様が自費での負担を余儀なくされている状況に加え、何ら協力をしない相続人に代償金を払うなど、とても不公平な結末となります。

家庭裁判所は不動産会社2社の時価査定額の平均額を、その不動産の時価として採用し、代償金の金額を設定するのがほとんどです。

そこで、現地調査を敢行し、残置物の処分費用や枝の越境による伐採費用、前面道路が狭く駐車が不能な点、建物解体費用などを算出し、不動産の時価から控除すると、時価は数百万円あるが、処分費用のほうが高くつくことなど、思いつくことを全て主張しました。

思いが届いたのか、裁判官が導いた審判は、不動産は0円査定となり、代償金を一切払わずに解決できました。
ご依頼者様のために、手間を惜しまず、最善を尽くした結果と自負しております。

当事務所では、このような「空き家の相続相談」も積極的に受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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