敷金明文化のお話の続きを久々にさせていただきます。

前回、次回のポイントは「毎月の家賃は部屋の使用の対価です。」とお伝えしました。
例えば、レンタカーを借りたとしますと、時間いくらで借ります。
車なので普通に運転すれば、ブレーキは摩耗しますし、タイヤも減ります。
ですが、この消耗についてはレンタル費用に含まれますので、傷でも付けなければ追加料金が発生することもありません。
これが車から部屋になった途端に、通常使用によって劣化した部分の負担を別途求められるようになるのです。
よくよく考えると頭の上に「?」が7つくらい浮かびます。
本来貸主は月々入ってくる家賃収入の中で、商品である賃貸物件のメンテナンス費用を工面するのが筋です。
極端に表現しますと、通常使用に伴う劣化や経年劣化を借主に被せるのは、実は自分のするべき事を放棄し、費用を二重取りしているに等しい行為なのです。
こう考えてみると敷金払わなくても良いんじゃないの?とも思えてきます。
ですが、敷金が無くなることは有りません。
なぜなら、とても重要かつ、本来の役割があるからなのです。
その本来の役割とは!!!
そう、一番初めにお伝えした、部屋代を滞納するリスクを回避するためなのです。

このリスクが回避できないと怖くて赤の他人に貸すことはできません。そうなると知っている、信頼できる人の紹介でなければ貸さないという大家さんも出てくるでしょう。
誰でも借りられる物件は家賃がもっと高くなるかもしれません。

そういった借り手側にとっての不利益を回避するためにも「敷金」とは必要になってくるものなのです。

では次回は、やっと本題。法律にてどう明文化されるのか、ご説明したいと思います。
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