相続 愛する配偶者を保険金受取人にしている方は必見! 2021年10月10日 生命保険で保険金受取人を 自分の夫や妻にしている方は多いが 契約者より先に 保険金受取人が亡くなった場合 誰が保険金を受け取るのか 把握をしている方は少ない ➥ここに問題あり! 困らないための対策をご紹介します 【カテゴリ一覧】 不動産 9 事務所紹介 285 任意後見 2 委任契約 1 家族信託 2 成年後見 1 相続 237 相続の基本 11 相続問題 14 相続対策 15 相続財産の調査 1 相談会 105 訪問看護 1 認知症対策 4 遺産分割 3 遺言 9 遺言書作成 5 【タグ一覧】相続・遺言相談 (27)事務所のご紹介 (24)無料相談会のお知らせ (18)お知らせ (9)長津田ハッピー通信 (6)セミナーのお知らせ (5)保険について (2)事務所スタッフより (1)今日の出来事 (1)借金問題に関して大切なこと (1)注目のニュースなど (1) Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
借金問題 相続・遺言の相談は、司法書士法人長津田総合法務事務所まで 「生きてる内に相続の話なんかしないでよ・・・」 「私には借金こそあれ、財産らしいものがないから相続なんで関係ないね・・・」 こんなことを考...
事務所紹介 よみうり主催「ハッピー相続のおすすめ」セミナーに参加致しました! 6月12日(日) 「上大岡」駅下車 徒歩3分 ウィリング横浜にて ヨコハマよみうり主催「ハッピー相続のおすすめ」セミナーの講師を、 代表髙橋...