「生きてる内に相続の話なんかしないでよ・・・」

 「私には借金こそあれ、財産らしいものがないから相続なんで関係ないね・・・」

 こんなことを考えてはいらっしゃいませんでしょうか?

 借金問題は、子供にはなかなか話しにくいものです。

 例えば、配偶者・子供等の相続人に知られないように、多額の借金を複数の貸金業者にしていた場合はどうなるでしょうか?

 このような場合、相続人はその借金も相続してしまいます。相続放棄は、基本的に相続開始から3ヵ月以内にしなければなりません。

 相続人が、不本意ながら相続してしまった借金を返せなければ相続放棄もできず、結果的に全員破産という可能性もあります。

 決して不安を煽るつもりはありませんが、こういう経済不況化において家族に内緒で致し方なく借金をしてしまう場合もありえると思いますから、万が一に備えた対処は重要だと思います。

 詳しくは、相続・遺言相談特集をご覧ください。

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