今日から12月。いよいよ年の瀬もせまり、師匠も走るという師走です。
これからクリスマス、大掃除、大みそか、お正月と立て続けに忙しくなりますね。
気が張っているときはいいのですが、その気がフッと抜けた時、体調を崩しやすくなりますので、くれぐれも気を付けてください。
さて、前回の続きです。ちょっと難しいですがお付き合いください(笑)
今回、国会で成立した「空き家対策特別措置法」とはどんなものなのか、簡単に解説したいと思います。
正式名称は『空家等対策の推進に関する特別措置法』といいます。
これは、市町村等の地方自治体の権限強化が主目的です。
現状、そのまま放置すれば倒壊の恐れのある空き家や、衛生上著しく有害となるおそれのある空き家などでも行政指導として持ち主に何とかしてくださいとお願いするくらいしか方法がありませんが、今後はこれらの空き家を「特定空家等」と位置づけ、市町村はそれらの持ち主に対して、撤去や修繕を命令できるようになります。
さらに所有者が従わない場合は、行政代執行によって強制的に撤去・修繕を行い、周辺生活環境の保全を図ることもできるようになります。
また、市町村は、危険な状態の空き家の所有者を迅速に特定できるよう、固定資産税の課税情報を利用することができるようになりました。そして生活環境保全のために、空き家と認められる場所には立入調査もすることができます。
このように見ていくと非常に権限が強化されたのがわかるかと思います。
平成25年度の「住宅・土地統計調査(総務省)」によりますと、5年前に比べ総住宅数は5.3%上昇し60603万戸、空き家率は13.5%で820万戸となっています。
空き家の中で、別荘などの二次住宅を除いても空き家率は12.8%と、実に10軒中1軒以上空き家があることになります。
このように空き家が増えているにもかかわらず持家住宅数は3224万戸と5年前に比べ6.3%、数にして192万戸増加しています。
つまり、実家を引き継ぐことなく若い世代は家を購入していることが分かります。今後空き家率は確実に高くなるのです。
さらに少子高齢化社会が進むことでこの割合は加速度的に増えていくでしょう。
ちなみに空き家率が最も高い都道府県は山梨県で17.2%と全国平均を5ポイント近く上回っています。
早急な空き家対策が必要であることが分かっていただけるかと思います。
では次回は、この空き家対策法が一般の方に及ぼす影響についてお伝えしたいと思います。