司法書士高橋欣也、49歳にて、自らが法務局が遺言書を保管してくれる新制度を試してみました!

2020年7月10日から法務局が遺言書の保管をしてくれる制度が開始されました!

公正証書の遺言書であれば、公証役場が保管をしてくれますが、自分で書いた遺言書は、自宅や貸金庫に保管をするしか選択肢がありませんでした。

ご相談者やご依頼者に説明するうえでも、自らが体験をしてみることが大切と考え、私(司法書士高橋欣也)が49歳にて、体験をしてみましたので、その様子をご紹介します。

この新制度は、一部の法務局しか遺言書の保管をしてくれないため、まずはどの法務局が保管をしてくれるかを、法務省のHPにて確認をする必要があります。

▼法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

そして、遺言書を預ける日時につき、事前の予約制となっています。私は横浜地方法務局にウェブ経由で、事前に予約をしました。(電話での予約も可能のようです。)

ちなみに、若い方や中年の方であれば、何ら問題なく予約ができますが、ウェブでの申し込みになれていない方は、少し大変かもしれません。

書類の事前準備として、当日提出する遺言書及び申請書を作成します。

遺言書の作成については、法務局は遺言書の内容が有効か無効のアドバイスはしませんので、司法書士などに相談のうえ、遺言書を作成をした方が適切かと思います。

申請書の作成ですが、こちらも慣れていない方は少し大変かと感じました。

実際、当日に法務局に行った際に、同じ時間帯に予約をされたご高齢の方が、申請書の記載に不備が多数あり、再度の予約を余儀なくされていました。

法務局では、遺言書や申請書、印紙代、住民票などを提出し、30分程度待ったところ、再度呼び出され、「保管証」を渡されて終了しました。

感想として、私は司法書士ですので、難なく全てを完了することが出来ましたが、一般の方々は専門家に相談のうえ、進めた方が良さそうです。

余談ですが、法務局の担当の方から、「司法書士の高橋欣也先生ですね。」と言われ、すでに私の身分をご存知でした(笑)。

エレベーターを降りた場所にある案内板

廊下に設置されている案内板

入口の案内看板

保管証(例)

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