遺言状は、これまでの人生の集大成です。

 ですから、万に一の失敗も許されません。

 一般に書かれいるものは自筆証書遺言と公正証書遺言と呼ばれる2つですが、どちらも法律で書き方が決まっています。

 法律で定める通り書かなければ、遺言は法律上無効となってしまいます。

 したがいまして、遺言状作成の相談は、当事務所のような司法書士等へご相談ください。

 相続遺言に関するご相談は、司法書士法人長津田総合法務事務所までどうぞご連絡ください。

おすすめの記事