相続が発生した場合、不動産をはじめ預貯金や保険の名義変更は、時間が経つほど複雑になります。

 また、名義変更には多くの書類や手続も必要です。

 ただし、亡くなった方に借金があった場合は、相続人はその借金も相続してしまいます。

 相続放棄は、基本的に相続開始から3ヵ月以内にしなければなりません。
※ 「3カ月経過しても、相続放棄を諦めないで下さい!」 という記事もご参考になれば幸いです。

 もしその期限が過ぎてしまいますと、残された家族の方がその借金を返せなければ相続放棄もできず、全員破産という可能性もあります。

 また、相続開始から一定期間内にしないと受けられない相続税控除もあります。

 このように、相続にまつわる手続は簡単ではないと思います。

 複雑な相続手続に間違いがあっては大変ですね。

 相続遺言に関するご相談は、私たち司法書士法人長津田総合法務事務所へお任せください。

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