借金を背負った父親などが他界した後、相続人が相続放棄の手続をしていなかった場合、その借金の催告書が届く場合があります。

 寝耳に水の出来事で、一体だれに相続相談をしたならばよいかわからない方もいらっしゃると思います。

 相続放棄は、相続開始を知ったとき(両親や配偶者の死亡を知ったとき等)から3カ月以内にしなければならないと、民法915条と定められています。

 以前当ブログでも

3カ月経過しても、相続放棄を諦めないで下さい

という記事を記載しましたが、相続開始から3カ月経過しても、相続放棄が認められる可能性があります。

 上記記事でも触れましたが、当事務所では、最近相続関連の相談が多くなっています。

 私たち司法書士法人長津田総合法務事務所では、複雑な相続手続きに関する問題を解決するため、体が持つ限り年中無休でフルサポートしております。

 特に、横浜市緑区・青葉区、町田市にお住まいの方で、相続・遺言に関するお悩みを持っていらっしゃる方は、当事務所までご来所いただきやすいのでぜひご相談ください。

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