母子家庭、父子家庭の場合のリスクについて
 離婚や死別、未婚により、母子家庭、父子家庭といった「ひとり親家庭」で生活する18歳以下の児童の割合が増加しています。

 平成27年の厚生労働省の統計によりますと、その割合は、全児童の8%弱となっています。

 母子家庭の場合は、経済的に苦しく、貧困の問題に直面しているケースが多いことが知られていますが、反面、こうしたひとり親の方々に、全く知られていない危険性があります。

 どの様な危険性かといいますと、万一、ひとり親の方が、子供が成年に達する前に亡くなってしまった場合、残された子供には親権者が不在という状態に陥ってしまう点です。

 こうなると、未成年の子供では、親の相続手続きが出来ず、親の預貯金の引き出しも出来ません。

 また、生活をする上で大切な財産の管理や契約の締結も出来ません。

 こうした事態を回避するため、ひとり親の方は、遺言書を作成し、その文中で自分が亡くなった後に、子供の財産管理等をする「未成年後見人」を指定すると良いでしょう。

 当事務所でも、このところ立て続けに、330、歳代、40歳代の母親から、未成年後見人の指定をする遺言書作成の依頼がありました。

 万一の悲劇を回避するため、とても重要な事ですので、一度ご検討をして頂ければと思います。

 こうした相談も、当事務所では承っています。(初回相談は無料です。)

 長津田総合法務事務所
 司法書士 高橋 欣也

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