遺言状として一般に書かれているものは以下の2つです。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

 どちらも書き方が決まっており、その通り書かなければ法律上無効な遺言となってしまいますので、失敗が許されません。

 当事務所のホームページ「遺言」コーナーでは、それぞれの長所と短所を記載しています。

 したがいまして、遺言状作成の相談は、当事務所のような司法書士等へご相談ください。

 相続遺言に関するご相談は、司法書士法人長津田総合法務事務所までどうぞご連絡ください。

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