事務所紹介 相続 相続・遺言相談 遺言状作成の相談 2010年5月7日 遺言状として一般に書かれているものは以下の2つです。 自筆証書遺言 公正証書遺言 どちらも書き方が決まっており、その通り書かなければ法律上無効な遺言となってしまいますので、失敗が許されません。 当事務所のホームページ「遺言」コーナーでは、それぞれの長所と短所を記載しています。 したがいまして、遺言状作成の相談は、当事務所のような司法書士等へご相談ください。 相続や遺言に関するご相談は、司法書士法人長津田総合法務事務所までどうぞご連絡ください。 【カテゴリ一覧】 不動産 9 事務所紹介 285 任意後見 2 委任契約 1 家族信託 2 成年後見 1 相続 237 相続の基本 11 相続問題 14 相続対策 15 相続財産の調査 1 相談会 105 訪問看護 1 認知症対策 4 遺産分割 3 遺言 9 遺言書作成 5 【タグ一覧】相続・遺言相談 (27)事務所のご紹介 (24)無料相談会のお知らせ (18)お知らせ (9)長津田ハッピー通信 (6)セミナーのお知らせ (5)保険について (2)事務所スタッフより (1)今日の出来事 (1)借金問題に関して大切なこと (1)注目のニュースなど (1) Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
相続 遺言の文言が少し異なると、相続する財産が大きく変わってしまうケース 先日、2名の弁護士さんが作成し、公証役場で認証を受けた遺言書を見て欲しいと相談がありました。 遺言者は、子供がいない90歳代後半の方。 その...
不動産 親は望んでいないのに…子供が自宅に転がり込んできた⁉ 望んでもいないのに、子どもが自宅に転がり込んできて、住み始めてしまった… このような場合、将来トラブルに発展する可能性があるので注意が必要で...