相続といっても、不動産などのプラスの資産を所有していた方が亡くなった場合だけではなく、多額の借金を抱えてお亡くなりになる場合もあります。

 相続問題は、残された相続人間で骨肉の争いを生む場合もありますし、亡くなって初めて借金をしていたことが判明した場合のように、相続人が大変困る場合もあります。

 例えば、相続放棄は基本的に相続開始から3ヵ月以内にしなければなりませんが、多額の借金を複数の貸金業者にしていて相続人がその事実を知らない場合、その借金も相続してしまうことにつながります。

 この場合、相続した借金を返せなければ相続放棄もできず、相続全員が破産という可能性もあります。

 生きている間に相続の話など・・・とお考えになる方もいらっしゃると思いますが、上記のように、相続対策をしっかりしておかないと、残されたご家族をかえって不幸にしてしまうかもしれません。

 詳しくは、当事務所のホームページ「相続・遺言相談特集」をご覧ください。

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