自分が亡くなった際に、
その全財産を、
社会に役立てたい(寄付したい)
と考える方が増えています!

私の経験上では、
独身の方や子供がいない夫婦が
圧倒的に多いです。

このような場合は、
「私の下記の財産を、
●●●●へ遺贈(いぞう)する」
等という遺言書を作成します。

不動産を遺贈しても、
受贈してもらえない可能性もあったり、
遺贈する金額を考慮しないと、
受贈をしてもらえない団体もあります。

大切なことは
内容がかなり複雑なため、
専門家(弁護士、司法書士、行政書士)
に相談をすることが大切です。

※遺言書の内容を定型的にする傾向があり、
遺言者の希望に沿った柔軟性のある内容で
作成できない可能性があるため、
金融機関には相談をしない方が
良いと思います。

なお、内容によっては、相続人に譲渡所得税が
発生する可能性があり、
トラブルに発展する恐れもあるため、
税理士さんのチェックも必要となります。

このような遺言書を作成したい方は、
当事務所でもご対応が可能です。

お気軽にご相談下さい。

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