遺言状は、これまでの人生の集大成です。 ですから、万に一の失敗も許されません。 一般に書かれいるものは自筆証書遺言と公正証書遺言と呼ばれる2つですが、どちらも法律で書き方が決まっています。 法律で定める通り書かなければ、遺言は法律上無効となってしまいます。 したがいまして、遺言状作成の相談は、当事務所のような司法書士...
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「相続開始から3カ月経過しても、相続放棄は認められる可能性があります。」最近、私のもとにも相続関連の相談が多くなっています。特に相続放棄は毎月必ず新規の相談があります。相続放棄は、相続開始を知ったとき(両親や配偶者の死亡を知ったとき等)から3カ月以内にしなければならないと、民法915条と定められています。 しかし、例外...
相続といっても、不動産などのプラスの資産を所有していた方が亡くなった場合だけではなく、多額の借金を抱えてお亡くなりになる場合もあります。 相続問題は、残された相続人間で骨肉の争いを生む場合もありますし、亡くなって初めて借金をしていたことが判明した場合のように、相続人が大変困る場合もあります。 例えば、相続放棄は基本的...
最近、各種メディアで相続税の増税に関して報道されています。 まだまだ議論中のようですからなんともいえませんが、いずれにしても相続により親類縁者が骨肉の争いになることは少なからずあります。 相続による不動産・預貯金・保険に係る名義変更は、時間が経つほど複雑になりますし、多くの書類や手続も必要です。 私たち司法書士法人...
亡くなった方(例:お父様)に借金があったため、相続人が相続を放棄したいという場合もあります。 その場合、基本的にはお父様が亡くなられて3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。 この申述が認められた場合、多額の借金を相続しなくてすみます。 しかしながら、他に財産があった場合、それらの財産も含めて...
例えばお父さんが亡くなって初めて、お父さんに多額の借金があることが分かることがあります。 お父さんとしては、家族に心配を掛けたくないという思いで内緒にしていたかもしれません。 しかし、もし亡くなった方に借金があった場合には、ご家族(相続人)はその借金も相続してしまいます。 しかも、借金を相続しないという相続放棄は、基...
あれだけ仲良くしていた兄弟、姉妹が、親名義の不動産などの財産を相続するとなれば、骨肉の争いが発生する場合があります。 将来に争いを残さないためにも、不動産など財産の相続については、しっかりとした手続をした方がよいでしょうね。 なお、財産の相続は、なにもプラスになる相続だけではありません。 場合によっては、親がクレ・サ...
「生きてる内に相続の話なんかしないでよ・・・」 「私には借金こそあれ、財産らしいものがないから相続なんで関係ないね・・・」 こんなことを考えてはいらっしゃいませんでしょうか? 借金問題は、子供にはなかなか話しにくいものです。 例えば、配偶者・子供等の相続人に知られないように、多額の借金を複数の貸金業者にしていた場合は...
私たち、司法書士長津田総合法務事務所は、東急田園都市線・こどもの国線・JR横浜線 長津田駅から徒歩1分のところにございます。 神奈川県横浜市緑区、青葉区、町田市を中心として、地域密着で「心のあたたかい」事務所を目指しています。私たちは、次のような法律相談を受け付けています。 借金、ローンに関するご相談 労働問題に関する...
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