亡くなった方(例:お父様)に借金があったため、相続人が相続を放棄したいという場合もあります。

 その場合、基本的にはお父様が亡くなられて3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

 この申述が認められた場合、多額の借金を相続しなくてすみます。

 しかしながら、他に財産があった場合、それらの財産も含めて相続できなくなります。

 したがいまして、財産の状況によっては相続を放棄しない方がよい場合もありますね。

 相続や遺言に関するご相談は、司法書士法人長津田総合法務事務所までご連絡ください。

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