相続のご相談やご依頼を受ける際に、
とても大切な事であるにもかかわらず、
大規模に相続の依頼を受けている金融機関はもとより、
(弁護士さんを除く)専門家である士業の先生さえ、
意外と実践できていないことがあります。

それは相続の相談を受けたときに、『死因』を聞くことです。

先日の事例をもとに、簡単にご説明します。
(個人情報保護の観点から、現実のご相談内容とは少し事例を変えています。)

ある父親が当然ご来所をされ、子供が亡くなったとの相続の相談を受けました。
『死因』をお聞きしたところ、バイクの単独事故により、お亡くなりになられたとのこと。

そこで、事故の状況をお聞きしたところ、
幸いにも他人を巻き込まなかったらしいのですが、
どうも交差点での事故らしく、
信号機やガードレールの損害がありそうとのことでした。

このような物損が生じていると、
後日に損害の賠償請求を受ける可能性があるため、

専門家としては、
【相続相談に来た相談者に、相続放棄の可能性も指摘すること】
が大切となります。

この事例では、まず預貯金や株式等のプラスの財産や未払いの電気・ガス・水道や税金、借金などのマイナスの財産を調査します。

※ちなみに、信号機やガードレールなどの物損による損害賠償は、マイナスの財産に含まれます。

こうした財産の調査を早急にしたうえで、『相続』をするのか『相続放棄』をするのか決めるように助言することが、専門家として非常に大切です。

なぜならば、相続の面談の際に、『死因』を聞かない場合は、ケースによっては適切な対応とならないからです。

(※20年以上前に亡くなった方の相続相談など、死因を聞かなくて良いケースもあります。)

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