二週間ほど空いてしまいましたが、再び空き家対策についてご説明したいと思います。
前回予告しましたとおり、今回は「空き家対策法があなたに及ぼす影響」についてです。
前回までのブログで、行政サイドの権限が強化された事はご理解いただけたかと思います。
では、一般市民であるあなたにどのような影響がでるのでしょうか?
場合によっては、強制的に立入検査を受けるかもしれません。
撤去命令や修繕命令を受けるかもしれません。
所有者にこそ管理の責任がありますから当然の事です。
しかし最も影響が大きいのは「お金」の事ではないでしょうか?
撤去命令・修繕命令が出た場合、これらの費用はどうなるのか現段階では明確ではありませんが、自費の可能性もあり得ます。
さらに初回のブログで簡単に言及しましたが、更地の方が税率が高いため、空き家を取り壊すなどした場合、それ以降の固定資産税などが高くなります。
「住宅用土地」は固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されていますので、逆にいえば最大で6倍になるということです。
もちろん、取り壊した家屋の固定資産税は無くなりますが、通常、空き家になっているような家屋は資産価値は無いに等しく、固定資産税も少額ですので、減った分より増える分が多くなります。
ですが、この「撤去命令」によることなく、所有者に自主的に撤去してもらった方が行政も手間が省けますし、一般的に更地の方が売りやすいため、不動産の有効活用にも寄与することになります。
そこで編み出されたのが、「特定空き家に対する軽減税率適用除外」という荒技です。
簡単にいえば、「特定空き家」と指定された場合、住宅用不動産としての軽減税率は適用されなくなり、正規の固定資産税、都市計画税が賦課されることになるのです。
そうなれば当然使っていない家屋分だけ税金の無駄払いになってしましますので、所有者としてはさっさと撤去してしまった方がいいのです。
これで行政の思惑通り、空き家の撤去を達成できます。
次回は対策としてあなたが今出来ることについてお話したいと思います。