続きは次回・・・とお伝えしてから間が空いてしまいました。
前回のおさらいを簡単に。
敷金は本来戻ってくるもの!!
でも戻ってこないことが多いのが実情!!!
これが前回お伝えしたことですね。
でななぜ戻すべきお金を戻していないことが常態化したのか?
ここが問題ですよね。
理由は簡単。
そもそも「敷金」というものを法律的に定義されていないためです。
誤解を恐れずに単純に申しますと、明確なルール、定義付けがないから「なんとなく」支払い、「なんとなく」傷の補修などに充てられていたというのがわかりやすいかと思います。
日本は持家より賃貸の方が多いお国柄です。さらに昔は賃貸物件の供給が需要に対して少なく、大家さんは店子を選びたい放題だったのです。
つまり「貸してやってる」という部分があったのです。
ですから当然出ていくときはきれいにして出ていけとなります。
しかし、よくよく考えて下さい。
借りている人は何も無償で借りているわけでは無いのです。
ちゃんと毎月家賃を支払い住んでいます。
「家賃」とは借りて使用していることへの対価です。
使用料を支払っている以上、立場は対等のはずです。
どっちがえらいとか無いはずです。
にもかかわらず、つい最近まで貸す側が強くて当然という認識が一般的だったのです。
ですから敷金は戻ってこないお金だったのです。
しかし、時代は変わりました。
借りる側も権利意識が高まり、不必要な金銭を支払うことへの疑問を抱き始めたのです。
昨今、敷金トラブルが発生するのはこういった背景が関係しています。
ではこの続きはまた次回に!!
今回のポイント!
毎月の家賃は部屋の使用の対価です。
ここが次回ではメインとなる部分です。
よく覚えておいてください。試験に出ますよ(笑)