「相続開始から3カ月経過しても、相続放棄は認められる可能性があります。」
最近、私のもとにも相続関連の相談が多くなっています。特に相続放棄は毎月必ず新規の相談があります。
相続放棄は、相続開始を知ったとき(両親や配偶者の死亡を知ったとき等)から3カ月以内にしなければならないと、民法915条と定められています。
しかし、例外的な場合もありますので、諦めずに専門家(弁護士・司法書士)に相談してみて下さい。
以下は、今月の当事務所の事例です。
ご依頼者は5月中旬に突然、来所されました。
少し動揺している様子であったので、話を聞いて見ると、某信販会社から昨年他界した父親の相続人になるから、借金を支払ってくれとの催告書が届いたということでした。
相談者は父親と長期間音信不通の状態で、昨年突然父親が他界したとの知らせを聞いて、葬儀に参列したそうです。
その際に、初めて会った父親の後妻に 「お父さんは借金があったが、全て返済した」と説明されたので、相続放棄をする必要性はないと思っていたところ、約8ヵ月後に催告書が届いたのです。
相続放棄は相続開始を知ったときから3カ月以内に申述しなければならないのが大原則ですが、例外的な判例があり、被相続人の借金の存在を全く知らないことにつき、それなりの理由がある場合は認められる可能性があります。
早速被相続人の戸籍の附票を取り寄せたところ、全国各地を転々としており、未届と記載されている住所もあり、役所に届出をしていなかったことが伺われました。
後妻の説明は信憑性が疑われるので、念のため父親の信用情報も調査しましたが、やはり借金があったので、相続放棄をすることになりました。
父親と音信不通に至った経緯を陳述書に記載し、さらに上申書として戸籍の附票の記載から、父親と相続人である息子が連絡が途絶えてしまったことを強調し、家庭裁判所に相続放棄を申述しました。
その後、約2週間後に、相続放棄申述が正式に受理されたとの通知書が相談者へ届き、ようやく父親の借金問題(相続問題)から開放されました。
もし、突然相続人として、債権者からの催告書が届きましたら、大至急、ご相談下さい。
当事務所は全力でサポート致します。(ちなみに年中無休です。)