あるご依頼者様との会話。
(2021年6月某日)

お聞きすると、すでに奥様が
他界しているとのことでした。

また
20歳の長男と18歳の二男がいます。

そこで、
2022年4月1日以降に、
相続登記を申請したほうが
遥かに円滑ですと助言をしました。

仮に、今すぐ相続登記を申請すると、
未成年である二男の特別代理人
を選任する必要があります!

これは家庭裁判所に
申立てる羽目になるため、
とても煩雑となるのです💦

且つ、二男の法定相続分を確保する
ように家庭裁判所から言われる可能性
が高く、最悪の場合は不動産が共有
となってしまいます💦

※実際は、上申書などで自宅不動産が共有となる
デメリットや事情を丁寧に説明したりすると、
裁判官が理解を示して頂けるケースが多いです。

このケースでは
二男様は来年の民法改正の施行により
成人となるため、来年に相続登記を申請しましょうと
アドバイスをしました。

★★ポイント★★
これから相続登記をしようと考えている方で、
17歳~19歳の相続人がいる場合は、
2022年4月1日以降に、その相続人が
成人となった後に、申請をするとスムーズです。

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