円満な相続となるように対策をする場合、遺言書を作成する方法が、最もポピュラーな対策方法ですが、遺言書を作成する場合、
❶遺言書の内容を全て子供達などに公開にして作成する方法
❷遺言書の内容は秘密にするが、作成をしたことだけを伝える方法
❸遺言書を作成したことさえ、一切を秘密にする方法
が考えられます。

 それぞれ一長一短があるのですが、❶の方法ですと、遺言書の作成の段階で、各相続人やその配偶者が、各々意見を言い出し、遺言書が完成しない危険性があります。

 ❷の方法は、子供達等に対し、遺言書を作成したことだけを伝える方法で、一番多くの方が選択する方法です。

 ❸の方法は、遺言書を作成したことさえ秘密にするのですから、音信不通の関係性がある場合などに選択をされる方がいます。

 遺言を書く方の家族関係、財産状況、想いなどにより、❶~❸の方法のうち、一番適切な方法は異なりますから、弁護士、司法書士等の専門家に相談して、遺言書を作成したほうが良いでしょう。


長津田総合法務事務所

司法書士 高橋 欣也
おすすめの記事