以前予告しましたとおり、今回は「任意後見制度」についてご説明したいと思います。
「任意後見制度」とは本人が契約の締結に必要な判断力を有している間に、将来、自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を自ら「契約」によって予め決めておく制度です。
この「契約」は公正証書で行うことが必要とされています。
「成年後見制度」との大きな違いは上記の「任意後見人」を自分で選ぶことができる点と、家庭裁判所の関与の度合いに現れます。
「成年後見制度」では家庭裁判所が後見する人(成年後見人)を選任・監督するのに対し、「任意後見制度」では任意後見監督人を選任し、その任意後見監督人を通じて任意後見人を監督するにとどまります。
と、ここまで専門用語を使いご説明しましたが、もう少しわかりやすく、掻い摘んでご説明いたしますと、今は元気100倍で何でも自分で決められるけれども、もしかすると将来,認知症になってしまうかもしれないなぁ・・・という不安を感じた方が、その将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおきます。
最近物忘れがひどくなって気がするぞ、これはいよいよ認知症になったのか?と思ったときに家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人を選定してもらうと、自分で予め選んでおいた任意後見人が後見事務を行い、任意後見監督人がその仕事がきちんとされているかをチェックします。
これで認知症発症後も自分の財産を守ることができます。
任意後見制度では、成年後見制度と異なり、任意後見人を自分で選ぶため、より自分の意思に近い方法で後見事務を遂行する後見人を立てられるのも魅力の一つでしょう。
さらに、任意後見契約では任意後見人を誰にするかだけではなく、どのような後見事務をどの範囲まで委任するか等は話し合いなどで自由に決められます。(ただし一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。)
この「任意後見人」は後見されることになる人、つまり自分が自由に決め、契約することができます。専門家である必要はありません。
ご家族のどなたかでもいいのです。
しかし、よくよく考えて下さい。ご家族は相続に関しては利害関係人となるのです。
「相続」が「争族」となることは、何よりご自身が一番望まないことだと思います。
事前に専門家に相談の上、誰を後見人として選任するのがいいのかお決めになってください。
もちろん、専門家を後見人に選任することは将来の不毛な争いを回避する有効な手段の一つです。