高齢者や寝たきりの方が、遺産分割協議書等に押印する際に、
「実印を紛失した!」 「実印の登録をしていない!」
と困ってしまうケースが時々見受けられます!
「実印を紛失した!」 「実印の登録をしていない!」
と困ってしまうケースが時々見受けられます!
こうした場合、本来は役所の窓口に足を運び、実印登録をする必要があります。
しかし、本人が高齢者であったり、健康上の理由により、役所に行けない場合、以下の方法で「実印登録」をすることが可能です。
知らない方も多いので、今回ブログに紹介しました!
★下記は横浜市の場合です。
❶ 代理の方が
・「印鑑登録申請書(横浜市のHPからダウンロード可能)」
・「委任状」
上記2点を持って区役所の窓口へ行く(いずれも記入済みのもの)
・「印鑑登録申請書(横浜市のHPからダウンロード可能)」
・「委任状」
上記2点を持って区役所の窓口へ行く(いずれも記入済みのもの)
↓
❷ 区役所から印鑑登録をしたい方(○○ ○○様)の
自宅へ「照会書」が届く
自宅へ「照会書」が届く
↓
❸ 印鑑登録をしたい方(○○ ○○様)が
「照会書」に署名・押印をする
「照会書」に署名・押印をする
↓
❹ 代理の方が「照会書」を持って区役所へ行く
↓
❺ 「照会書」を区役所へ持参すると印鑑カードが発行され
るので、その場で、必要枚数分、印鑑証明書を取得して
下さい。
るので、その場で、必要枚数分、印鑑証明書を取得して
下さい。