「親と同居や2世帯住宅で居住している場合の相続対策」
横浜市の不動産価値は、高騰していますので、親が所有する不動産に同居する場合や2世帯住宅にて居住する場合は、相続の際に、困った事態になる可能性があります。
例えば、すでに父は他界し、母及び同居中の長男、別居の長女がいたとします。不動産は価値が4000万円あり、母が所有しています。母の預貯金は1000万円です。
この状況で、母が他界し、長男が長女に対し、
「私が母と同居したきたのだから、不動産は私が相続することで良いですよね。」と話をすると、長女は、
「私は預貯金1000万円しか相続しないのに、あなたは4000万円の不動産を相続することになり、不公平だから、代償金として、1500万円を支払ってもらえれば、同意します。」という対応でした。
このような大金は、通常は支払いが困難ですから、不動産を売却、現金化して分割する可能性が高くなり、長男は親と同居していたばかりに、引っ越しを余儀なくされることも想定されます。
こうした悲劇を避けるため、遺言書を作成しておくことが大切です。