みなさんこんにちは。
今日はちょっと気になった新聞記事をご紹介します。
とその前に、前提として『敷金』とはなんぞや??
ということをご説明したいと思います。
『平成26年8月15日の産経新聞』にあった記事によりますと、現在改正作業の進んでいる『民法』で「敷金」を明文化してしっかりルール化するという動きがあるようです。
敷金とは、賃貸を借りたことがある方なら必ず支払ったことのあるお金だと思います。
この敷金、実は昔からの慣例で存在し、現状法律的な裏付けがあるわけでもなんでもないのです。
法律的に「敷金」の性質をあらわすと、
『不動産賃借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭』
となります。
硬くてわかりにくいですね( ◢д◣)ムゥ
簡単に言ってしまえば、賃貸アパートを借りるときに、部屋代を滞納するリスクを回避するために予め余分に渡しておき、無事何事もなく部屋を出ていくときは返してもらえるお金ということです。
そう、本来は返してもらえるのです。
ですが、
●退去時にハウスクリーニング代金として使われて返還されなかったゾ!
●部屋の傷を直すために使われて戻ってきても一部だったゾ!
という方、結構多いかと思います。
これは、ルール違反ではなく、上記の『賃料その他賃貸借契約上の債務』に該当するのです。
ではこの「その他の債務」という部分には、何が含まれるのでしょう?
よくあるのは「原状回復」と表現されるものです。
乱暴に一言でいえば、
「借り時の状態に戻して返してちょうだい」
ということです。
ですが、人が生活していればどうしても部屋を汚します。トイレやお風呂、キッチンなどの水回りは特に気をつけていても気が付いたら隙間にカビが!配管に汚れが!ということは多いと思います。
居間でも壁に画鋲でカレンダーを張っていたが、その跡が残っているとか、家具を置いていた部分に跡があるとか、テレビの裏側の壁紙がテレビ焼けで変色しているとか、長く住めば住むほどそういう変化(劣化)は起こります。
住んでいて傷や変色等の劣化を引き起こしたのだから、それを原状回復するためにお金を払うのは当然だ!
という考えのもと、借主も貸主もお金の受け渡しを行っていました。
これが敷金が返ってこない原因です。
ところが、ここであるとき気がついたのです。
- 「『原状回復』って一体どこまでもどすのか?」
- 「長く住んでいたのに出ていくときに敷金全額取られるなら短いスパンで借り換えた方が良かったのではないか?」
- 「特にひどい使い方はしていないが、部品の耐久寿命がたまたま自分が住んでいるタイミングで切れて壊れたのに、全部自分が被るのはおかしいのではないか?」
ということに。
これが敷金返還問題なのです。
今回はここまでとしましょう。
次回はこの続きからご説明します。