相続といえば、不動産やお金を相続する、いわばプラスの話だけではなく、例えば、お父さんが亡くなってから借金があることが発覚する場合のように、いわばマイナスの話もあります。
相続放棄は、相続開始を知ったとき(両親や配偶者の死亡を知ったとき等)から3カ月以内にしなければならないと民法915条と定められています。
相続と借金問題を、誰に相談したならばわからない方もいらっしゃると思います。
ましてや、相続開始後既に3ヶ月が経過している場合はなおさらだと思います。
私たち司法書士法人長津田総合法務事務所では、複雑な相続手続き相談を、体が持つ限り年中無休でフルサポートしております。
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