例えばお父さんが亡くなって初めて、お父さんに多額の借金があることが分かることがあります。

 お父さんとしては、家族に心配を掛けたくないという思いで内緒にしていたかもしれません。

 しかし、もし亡くなった方に借金があった場合には、ご家族(相続人)はその借金も相続してしまいます。

 しかも、借金を相続しないという相続放棄は、基本的に相続開始から3ヵ月以内にしなければなりません。

 もし、残された家族の方(相続人)が借金を返せなければ相続放棄もできずに、全員破産という可能性もあります。

 また、相続税の申告は相続開始から10ヵ月以内とされていてその期間内にしないと受けられない控除もあります。

 このように、借金が絡んだ相続については、十分にご注意いただく必要があります。

 相続や遺言に関するご相談は、司法書士法人長津田総合法務事務所までご連絡ください。

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