民法に【ライフライン設置権】が明文化!

電気、ガス、水道などの生活に必須である継続的な供給を受けるために、他人の土地や設備を使用せざるを得ない場合に、今までの民法では、こうした事態に関する定めがなく、専ら解釈に委ねられていたのが難点でした💦

よって、使用をしたい土地の所有者や利用したい設備の所有者から承諾が得られない場合や過度な承諾料を請求される事態が散見されました。

そこで、『電気、ガス、水道水などの継続的な供給を受けるために、他人の土地や設備を使用することができる権利=ライフライン設置権』が民法に定められ、令和5年4月1日に施行されました。(第213条の2)

なお、民法には「電気」「ガス」「水道」と記載されていますが、「下水道」や「電話」なども含まれます。

このライフライン設置権に基づき、権利を行使する必要がある場合には、次のようなルールがあります。

①土地の所有者や設備の所有者に対し、目的や場所、方法などを必ず通知すること。
②他人の損害が最も少ない場所や方法であること。
③損害が生じる場合には償金を払う必要があること。

ライフライン設置権が明文化され、権利が主張しやすくなったとはいえ、無用なトラブルを避けるためにも、権利を行使する際には、細心の注意を払う必要があります。

おすすめの記事