根拠として、
『民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取り扱いについて(公証事務通達 第2 3(6))』
(平成12年3月13日法務省民一第634号)があります。
任意後見契約の変更につき、代理権の拡張をする場合は、
❶ 既存の契約を解除して、
新たな拡張した代理権を含めた任意後見契約を締結する方法
新たな拡張した代理権を含めた任意後見契約を締結する方法
❷ 既存の任意後見契約を維持して、
拡張した代理権のみを付与する任意後見契約を作成する方法
によると記載されています。
いずれにせよ、公正証書により任意後見契約を作成することが必要です。
任意後見に関する専門書には、
❷の方法によると、2つの契約が併存することになり、
任意後見の登記事項証明書も個別となるため、複雑となることから
実務的には❶の方が望ましいとされています。
このようにもう一度、任意後見契約を作成することになりかねないため、
代理権を追加するようなことがないよう、最初に任意後見契約を作成する際には
代理権の範囲を広めにしておくことが大切となります。
任意後見に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。