不動産会社の選び方
『某大手不動産会社が主催した税務相談会に参加したが・・・。』
不動産会社の選び方の一助となるように、当事務所に相続登記の依頼を頂いたご依頼者様(50歳代男性)の事例を紹介します。
1.きっかけ
某大手不動産会社(以下、「不動産会社」とします。)の営業所を会場にして開催されていた税務相談会に、ご依頼者様が参加したのが最初のきっかけとのことでした。
2.相談会での大手税理士事務所(担当の税理士が対応)との会話の内容
【ご依頼者様】 一人暮らしの母が高齢となり、自宅での一人暮らしも難しくなってきたため、母の自宅を売却して介護施設へ入所したいのですが。【担当税理士】 不動産を売却した際に、その不動産の購入時の価格より高く売れた場合は、その差額が利益となるので、譲渡所得税が発生します。【担当税理士】 もし、購入時の売買契約書がないと購入価格が、売却金額の5%とみなされてしまい、その結果、多額の譲渡所得税が発生してしまいます。 【担当税理士】 【ご相談者様】 【担当税理士】 【担当税理士】 ■計算書式:売却価格{3000万円-(3000万円×5%)}×20%=570万円 【ご依頼者様】 【担当税理士】 【担当税理士】 【担当税理士】 【ご相談者様】 |
3.この税理士事務所に確定申告を依頼した結果
ご依頼者様のお母様の譲渡所得税はかなり減額されましたが、その反面、多額の税理士報酬を支払いました。
(あとで、無駄な税理士報酬を払わされたことを指摘されることになります。)
4.司法書士とご依頼者様との面談
ご依頼者様のお母様が亡くなったということで、相続登記の依頼をするためにご来所をされました。
初回の面談の際に、この話を聞いた瞬間、司法書士(高橋欣也)は、「マイホームを売ったときの特例」にて確定申告をすることで、とても簡単に譲渡所得税は無税となったケースではと不自然に思いました。
そこで、ご依頼者様に対し、「マイホームを売ったときの特例」について説明をし、当時の状況をお聞きすると、適用要件を全て充たしていました。
(国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm )
この特例により確定申告をすると、【利益から3000万円が引ける】ので、確定申告をすれば、簡単に無税となることを伝えました。
この税理士事務所は、「マイホームを売ったときの特例」を知っているはずですから、多額の報酬を得ることを目的に、このご依頼者様に不利益な提案をした可能性が高いと思います。
きっと税理士事務所は税務申告業務を、不動産会社は売却のお仕事を得る目的で、この相談会を企画し、素人であるご依頼者様に対して、言葉巧みに不安を煽っていたと推測しました。
しかし、司法書士は税務の専門家ではないため、面談後に、すぐ当事務所の顧問税理士の先生へ確認をしたところ、そのケースでは「マイホームを売ったときの特例」が適用されるので、不適切な業務と言えますとの回答でした。
5.当事務所からお伝えしたいこと
司法書士事務所として、横浜市民、町田市民、相模原市民を中心に、1万件以上の相談に応じてきました。
司法書士として、「大手不動産会社だから安心」という市民感覚は全く根拠がなく、地元で長年経営をする不動産会社さんの方が、地域に密着し、よっぽど信頼できると感じます。
長年地域に密着している不動産会社は、つねに適切な業務をしていないと、近隣住民から信頼を獲得できません。
大手不動産会社は、大量の広告と資金力で、容易にお客様を獲得できるので、お客様一人一人への想いや親密さでは、地元不動産会社に到底勝てないのです。
(※念のため、ご本人様へ事例紹介として掲載する旨の許諾を頂いております。また、個人が特定できないように内容を配慮しております。)