会社設立のご相談

相談する前に何を決めておけば良いですか?


1 会社の名前(商号)

2 どんなことをする会社なのか(事業目的)

3 お店の住所(本店所在地)

4 資本金

5 出資者と取締役


皆さんに決めておいて頂きたいことはこれだけです。

 あとは、司法書士と(必要な場合は)税理士が、ご依頼者様と面談し、具体的なヒアリングと手続きの流れを説明します。

 経験豊富な司法書士が、ご依頼者様にとって、最適な内容のアドバイスを致しますので、「単なる手続きのサポート」の域を超えた支援を致します。

合同会社ってなに?


 商法が改正されて今後は有限会社の設立ができなくなりました。

 そこで従前の有限会社にかわるような会社として合同会社が誕生しました。

 司法書士や税理士のように会社法務に携わるような人ならば知っていますが、今の時点ではまだ合同会社の認知度は低いと言えます。

 以下、株式会社との簡単な比較です。

株 式 会 社

合 同 会 社

外部からの信用

高  い

低  い

設立の法定費用

約20万円

6万円

役員(社員)任期

最長10年

社員の任期なし

経営の自由度

法律の規定に沿う必要があります

基本的に総社員の同意があればOK

会社を含めて、そもそも法人ってなに?


 では、株式会社長津田(代表取締役社長・Aさん)という法人であった場合と、個人で経営する雑貨屋「長津田」(事業主・Bさん)というお店であった場合の2つを例に考えてみましょう。

どちらのお店も今度、銀行から100万円を借りることになりました。

 でもこの場合お金を借りる人が違うのです。

 株式会社長津田の場合、お金を借りるのは会社であって、Aさんではありません。
 一方、雑貨屋「長津田」の場合、お金を借りるのはBさん本人なのです。

 おかしいと思いませんか?

 どちらの場合も銀行で契約書にサインするのはAさん・Bさんなのに責任を負うのは別々なんて…。


そう、まさにこれが法人経営と個人経営の違いなのです。つまり法人にすれば、自分とは別の責任者をつくり出せるということです。

 でも株式会社長津田という責任者は法律上の人であって実在はしませんよね?

 だから法律で一応人ということになってるので法人と言うのです。

 でも、その法律上の責任者は、自分で契約書にサインができないので、その代わりにサインをしたり、法人の経営方針を決めるトップが必要になります。

 ここまで来ればもう分かりますよね?

 それが株式会社の代表取締役なのです。