老後の生活のため、貯蓄したお金が使えなくなる?
入院や施設入所などで急にお金が必要となった時に、定期預金を引き出したい場合は、解約が必要です。
しかし、判断能力が低下していたり、認知症となっている場合は、成年後見人を選任しない限り、解約ができなくなるのをご存じでしょうか?
ほとんどの方がご存じないかと思います。
成年後見人の選任手続きは、家庭裁判所に対して、「成年後見人を選任して下さい。」と申立てをする必要があり、手続きはとても煩雑です。
また、成年後見人として希望をする子供や甥姪などが選任されるとは限らず、弁護士や司法書士などが選任されるケースのが圧倒的に多いのが現状なんです・・・。
これでは本人も家族も困ってしまいます。
そもそも、定期預金として預けても、低利率のため、ほとんど増えないですし、このようなリスクがあるため、定期預金は解約をしておく方が良いのです。
つまり、定期預金としておくメリットは少ないと思われます。
いざという時に、老後の生活のため、頑張って貯めたお金が使えない悲劇を避けるためにも、高齢となったら、定期預金を解約し、普通預金にしましょう。