~ こんなお悩みありませんか? ~
✓ いらない土地の処分方法がわからない
✓ 使い道のない山林や別荘を手放したい
✓ 固定資産税や相続時の手続費用が無駄
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これらはすべて “負”動 産
※活用方法がなく不要な不動産のこと(例:山林、別荘地、雑種地、老朽化した家屋 等)
Contents
"負"動産を持つデメリット
1無駄な相続税が発生する
不要不動産は当事者にとって負の財産ですが、税務署は不動産をマイナス評価しないため相続税の財産評価としてはプラスの財産になります。
2相続発生時の登記費用がかかる
不動産の所有者が亡くなった場合には名義変更が必要になるため、不要不動産を代々所有し続ける場合にはその都度費用が発生します。
※令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象になります。
3将来だれも相続したくない不動産になる
負動産の所有者が亡くなり相続が発生すると、相続人は誰も負動産を引き取りたがらないため遺産分割協議がまとまらず相続手続き全体が硬直化してしまう恐れがあります。
4所有者として管理責任を問われる
屋根瓦が落ちた、外壁が崩れた、樹木が越境したなどで所有している不動産が第三者へ損害を与えてしまった場合に重大な責任が生じます。
5詐欺の対象にされる場合がある
不要不動産の処分に困っている方が悪質業者に不動産を引き取ることを条件に測量費用を支払ったところ、その後一切連絡が取れなくなってしまう事例があります。
※実際に被害に遭ったご依頼者様もいらっしゃいます。
"負"動産を引き渡すメリット
\ 当事務所3つの強み /
その1. 信頼できる提携先
不動産引取専門の会社様と提携しているので安心!
その2. 司法書士がサポート
司法書士は不動産取引に精通した国家資格なので
客観的な立場でサポートできます!
その3. その後のアドバイス
所有者が高齢の場合、家族信託や後見制度について
提案とサポートができます!
※お見積り無料