抵当権抹消

抵当権抹消

住宅ローンを完済しても、抵当権の抹消登記をしなければ、返済手続は完全に終わったとはいえません。

なぜなら、ローンの返済は確かに終わりましたが、その登記をしなければ、ご自宅の登記簿にはまだローンが完済されていないという扱いで登記され続けてしまうからです。

この手続きは皆さん自身で行わなければなりません。
銀行がサービスではやってくれません。

通常は住宅ローンが完済されると、手続きに必要な書類一式が銀行から送られてきます。

さらに、抹消手続きは似たような書類がいくつもあり、また一定の期限内に登記の申請をしなければ期限切れになってしまう書類もあります。

その関係で手続き自体、ゆっくりもしていられません。


ご自身で抵当権の抹消登記手続きを行う場合は、事前に法務局でご自宅の登記簿謄本を取得して、その登記簿謄本を参考に抹消登記の申請書を作成しなければなりません。

イメージとしては、市役所で印鑑証明書や住民票を取得するような、簡単な手続きではないと思って下さい。

実際に銀行から送られてきた書類には、『司法書士へ抹消登記手続きを依頼することをお勧めします』のような記載があるはずです。


皆さんを長年苦しめ続けた住宅ローンの最後です。
安心・確実な抹消登記をするためにも是非、当事務所へ抹消手続きをお任せ下さい。

ご来所の際は、銀行から送られてきた書類一式をそのままお持ち下さい。
なお、住宅ローンを組んだ日以降に、住所が変わっている場合には別途、住民票の手配が必要な場合が出てきます。

その際は事前に当事務所へお問い合わせください。