法定後見・任意後見の比較
| 判断能力の低下後は 法定後見 | 元気なうちに 任意後見 | |
| 方 法 | 家庭裁判所へ申立 |  元気な時 → 公正証書で契約  低下後  → 家庭裁判所へ申立 | 
| 後見人は誰? |  財産があると後見人は  弁護士 又は 司法書士等  (家庭裁判所が選任する)  → 家族が不自由となる | 後見人になってもらいたい方 (希望どおり!) → 多くのケースでは子供 | 
| 費 用 | 基本 月3万円~ + その他、付加報酬もあり | 無報酬でもよし! 月5万円でも0円でも自由 | 
| 見積もり例 |  仮に10年間として、  36万円×10年=360万円  +150万円(付加報酬)  =510万円!! | (例)月1.5万×12=18万円 ※任意後見監督人の報酬は必要 | 
■申立書には、後見人の候補者を記載する欄があります。
つまり、本人の子供等を候補者とすることが可能。
しかし、あくまでも、家庭裁判所が後見人を選任する権限あり。
■実際は、
①財産が多い方
②子供等が、親である本人の財産の使い込みや不適切な管理をしている場合
③成年後見についての推定相続人の全員の同意が得られず、
将来本人が亡くなり相続が発生した際、紛争が予想される場合、
弁護士や司法書士が選任される。
 
											



 
                                    
                                    
                                    
                                   


