法定後見・任意後見の比較
判断能力の低下後は
法定後見
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元気なうちに
任意後見
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方 法
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家庭裁判所へ申立 |
元気な時 → 公正証書で契約
低下後 → 家庭裁判所へ申立
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後見人は誰?
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財産があると後見人は
弁護士 又は 司法書士等
(家庭裁判所が選任する)
→ 家族が不自由となる
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後見人になってもらいたい方
(希望どおり!)
→ 多くのケースでは子供
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費 用 |
基本 月3万円~
+
その他、付加報酬もあり
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無報酬でもよし!
月5万円でも0円でも自由
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見積もり例 |
仮に10年間として、
36万円×10年=360万円
+150万円(付加報酬)
=510万円!!
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(例)月1.5万×12=18万円
※任意後見監督人の報酬は必要
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■申立書には、後見人の候補者を記載する欄があります。
つまり、本人の子供等を候補者とすることが可能。
しかし、あくまでも、家庭裁判所が後見人を選任する権限あり。
■実際は、
①財産が多い方
②子供等が、親である本人の財産の使い込みや不適切な管理をしている場合
③成年後見についての推定相続人の全員の同意が得られず、
将来本人が亡くなり相続が発生した際、紛争が予想される場合、
弁護士や司法書士が選任される。