有限会社から株式会社へ
有限会社はもう無いの?でもうちは今日も有限会社でした。
商法の改正により、有限会社を設立することはできなくなりましたが、今現在ある有限会社そのものを無くさなければならないわけではありません。
現在の有限会社は『有限会社』という名前のまま、法律上は『株式会社』として扱われることになります。
なお、業界用語として、このような会社を特例有限会社と呼びます。
株式会社への変更は簡単なの?
手続自体は、株主総会で会社の定款に書かれている商号を『有限会社』から『株式会社』へ変更するだけとなります。
早い話が新しい会社を設立するのではなく、ただ単に現在の会社名を変えると言ったイメージですので、本当に簡単な手続きで済みます。
その後、所定の変更登記を済ませれば株式会社への変更は終了です。
また、株式会社に変更しても同じ法人として扱われますので、会社内部でも新たな事業年度にする必要がありません。
株式会社にするメリットは?
有限会社から株式会社に変更する1番のメリットはイメージアップです。
法律上は株主総会の決議が緩和されたり取締役会や会計参与という役員が置けるなど、いろいろなメリットがあるのですが、イメージアップ以上のメリットはないように思います。
しかし、内情はどうあれ有限会社と株式会社のイメージは全く違うのも事実です。
また、株式会社への変更を機に資本金をもう少し増やしたい場合などは、一緒に手続きをすることで登記に必要な税金を安くできます。
是非、有限会社を経営されている事業主様はご検討お願いします。