会社法務・役員変更登記
会社法務? ま、うちには縁がない話だね。
『税理士とは付き合いがあるけど、司法書士なんて付き合いないよ』
これを見ている多くの方が、このような現状であると思います。しかし,どのような経営規模であっても,法律とは無関係で経営をすることは不可能です。
●増資をしたいけど?
●本社を移転したけど、登記はどうするの?
●会社名を変更したいけど?
●司法書士から見て、現在の会社は問題点があるかな・・・?
当事務所を利用する最大のメリットは、御社の実情を十分に理解している司法書士にいつでも遠慮なく法律的なアドバイスを受けられるということです。
もちろん、ほんの些細なことでも構いません。無用な法律紛争を事前に対処し、皆さんの本業を陰ながら支える事務所でありたいと考えております。
当事務所は緑区、青葉区、旭区、都筑区、町田市、相模原市を中心とした地域密着の司法書士事務所です。お近くの法人様は、お気軽にお声掛け下さい。
役員の登記を放置していただけで過料(?)の請求がきました。新手の架空請求なんでしょうか?
お気の毒ですが架空請求ではないと思いますので、それはちゃんとお支払いください。
会社法という法律で、会社の登記簿に変更があった場合、基本的に2週間以内にその登記をしなければ100万円以下の過料に処するという規定があります。
ただ、現実問題として2週間を過ぎたから即請求がくる扱いとはなっていないようですが、うっかりしていた場合にはかなりショックです。
現在は取締役の任期が最長10年に変更することができます。
これを機に、役員任期の変更をされてみてはいかがでしょうか?
今年いっぱいで会社をたたもうと思っています。
その場合はまず、現在の会社を清算会社にする必要があります。
清算会社とは営業活動は行わずに、未収金の回収・会社に残った借金の返済など、残務処理だけを行う会社のことです。
この清算活動が終わり、その登記をすることによって登記簿上、会社がなくなることになります。
設立の場合とは異なり、会社を清算する場合には少々お時間が掛かります。
手続きの流れや必要書類の手配など、細かいご説明をさせていただきます。まずは一度ご連絡ください。