根拠として、 『民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取り扱いについて(公証事務通達 第2 3(6))』 (平成12年3月13日法務省民一第634号)があります。 任意後見契約の変更につき、代理権の拡張をする場合は、 ❶ 既存の契約を解除して、 新たな拡張した代理権を含めた任意後見契約を締結する方法 ...
任意後見
任意後見の記事一覧
団塊世代の方々は 将来判断能力が低下しても 困らないようにしておくことが 大切になってきます そこで 「3分でわかる!任意後見と法定後見の違い」 任意後見は「善玉コレステロール」 法定後見は「悪玉コレステロール」 として分かりやすく説明♪ ぜひご視聴下さい!...
サイト内検索
ブログ